【下級裁判所事件:固定資産税等課税免除措置取消(住民 訴訟)請求事件/最大/令3・2・24/令1(行ツ)222】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
本件は,那覇市(以下「市」という。)の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った久米至聖廟(以下「本件施設」という。)を設置することを参加人に許可した上で,その敷地の使用料(以下「公園使用料」という。)の全額を免除した当時の市長の行為は,憲法の定める政教分離原則に違反し,無効であり,第1審被告が参加人に対して平成26年4月1日から同年7月24日までの間の公園使用料181万7063円(以下「本件使用料」という。)を請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとして,市の住民である第1審原告が,第1審被告を相手に,地方自治法242条の2第1項3号に基づき上記怠る事実の違法確認を求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/090039_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90039