【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・2・10/令1(ネ)10074】控訴人:/被控訴人:narraSyst

事案の要旨(by Bot):
控訴人は,発明の名称を「無線通信サービス提供システム及び無線通信サービス提供方法」とする特許(本件特許)の特許権を有しており,本件特許は,物(システム)の発明である本件発明1及び2,方法の発明である本件発明26に係るものである。他方,被控訴人は,原判決別紙「被控訴人サービス目録」記載のインターネット上の広告配信サービス(被控訴人サービス)を提供するためのシステム(被控訴人システム)を生産し,それを使用する広告データの配信方法(被控訴人方法)により被控訴人サービスを提供している。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人システムの生産及び使用が本件発明1及び2に係るシステムの生産,使用(直接侵害)に当たり,被控訴人システムを構成する広告情報管理サーバ(DSPサーバ及び広告サーバ)の製造が,本件発明1及び2に係るシステムの生産にのみ用いる物の生産をする行為又は本件発明1及び2に係るシステムの生産に用いる物であって課題の解決に不可欠なものを生産する行為(同条2号)(間接侵害)に当たるとし,また,被控訴人方法の使用が本件発明26に係る方法の使用(直接侵害)に当たると主張して,本件特許権に基づき被控訴人サービスの提供の差止めを求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づき,損害1100万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成30年9月1日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決が控訴人の請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。なお,本件発明1,2,26の特許請求の範囲の記載を,構成要件に分説した結果は,次のとおりである。本件発明1A無線通信装置の利用者が,無線通信ネットワークを経由して,通信事業者から無線通信サービスの提(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/042/090042_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90042