事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,「ホームズくん」の文字を横書きしてなる商標(以下「本願商標」という。)を,商願2017155806(平成29年11月27日登録出願)からの分割出願として,令和元年5月15日に登録出願した(商願201969010)。その指定商品及び指定役務(査定手続中の同年7月17日付け手続補正書による補正後のもの)は,別紙審決書写しの別掲1のとおりである。原告は,拒絶査定を受けたので不服審判(不服20201579号)を請求した。令和2年6月10日,別紙審決書写しのとおり請求不成立の審決がなされ,その謄本は同月26日に原告に送達された。原告は,令和2年7月22日,本件訴訟を提起した。 2審決の理由の要旨
審決の理由の要旨は,本願商標は下掲の引用商標1(登録第5125935号商標)に類似し,引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものなので,商標法4条1項11号に該当する,というものである。
引用商標1の構成要素のうち,「ホームズ君」の文字部分(以下「『ホームズ君』部分」という。)は水色で表され,「耐震フォーラム」の文字部分(以下「『耐震フォーラム』部分」という。)は1文字ずつ水色正方形の内側に白抜きで表されている。また,虫眼鏡を手に持つキャラクター化した人物の絵柄部分(以下「キャラクター絵柄部分」という。)のうち,帽子と上衣が黄色に,虫眼鏡のレンズ部分が水色に着色されている。なお,以下,家の骨組みと思しき図形部分とキャラクター絵柄部分とを併せて「引用図形部分」ということがある。
3被告補助参加人(以下「参加人」という。)は,引用商標1の商標権者である。また,参加人は,「ホームズ君」の文字を横書きしてなる商標を平成29年12月22日に登録出願したが(商願2017167787),本願商標が登録されたときにこれとの関係(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/090043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90043