【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・2・ 22/令2(行ケ)10104】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本願商標は別紙引用商標目録記載の登録商標(登録5241451号。以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品は引用商標の指定役務と類似するから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/090044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90044