事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「情報処理装置,情報処理方法,情報処理プログラム,端末装置およびその制御方法と制御プログラム」とする特許番号第64107464号の特許権(以下「本件特許権1」といい,本件特許権1に係る特許を「本件特許1」という。また,本件特許1の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「プログラム,情報処理装置及び情報処理方法」とする特許番号第6309504号の特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権2に係る特許を「本件特許2」という。また,本件特許2の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。なお,本件明細書2の図面は,本件明細書1の図面と同一である。)を有する被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が日本国内の複数の医療機関向けに生産,譲渡,貸渡しを行っている原判決別紙物件目録記載の「医療看護支援ピクトグラムシステム」やそれを構成する情報処理装置等(以下,同目録記載のシステムやそれを構成する装置及びプログラムを総称して「被告製品」ということがある。)は本件特許1の請求項1,2,7,8及び10の各発明並びに本件特許2の請求項1,2,4,5及び7の各発明の技術的範囲に属し,控訴人による被告製品の生産,譲渡,貸渡しは本件特許権1及び2を侵害すると主張して,1特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)の差止めを求めるとともに,2同条2項に基づき,控訴人の占有に係る被告製品及びその半製品の廃棄を求める事案である。なお,本件特許1及び2の上記各請求項に係る発明を構成要件に分説した結果は,別紙1のとおりである。また,被告製品の構成は,別紙2のとおりである(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/090046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90046