事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社モルフォ(以下「モルフォ」という。)の取締役である原告が,その職務に関し,モルフォの業務執行を決定する機関が,モルフォと株式会社デンソー(以下「デンソー」という。)との業務上の提携(以下「本件提携」という。)を行うことについての決定をした旨の重要事実(以下「本件重要事実」という。)を知りながら,法定の除外事由がないのに,本件重要事実の公表(以下「本件公表」という。)がされた平成27年12月11日より前に,自己の計算において,モルフォ株式(以下「本件株式」という。)合計400株を159万5000円で買い付けたとして,金融庁長官(以下「処分行政庁」という。)から,金融商品取引法(以下「金商法」という。)185条の7第1項に基づき,課徴金として133万円を国庫に納付することを命ずる旨の決定(以下「本件納付命令」という。)を受けたことに対し,本件納付命令が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/090047_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90047