【★最決平24・10・15:収賄,競売入札妨害被告事件/平21(あ)1985】結果:棄却

要旨(by裁判所):
売買代金が時価相当額であったとしても,土地の売買による換金の利益が賄賂に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121017130134.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する