【知財:/東京地裁/令2・12・24/令1(ワ)15512】

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「基礎コンクリート形成用型枠の支持具」とする特許に係る特許権者であるところ,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載1の製品を「被告製品1」と,同目録記載2の製品を「被告製品2」といい,これらを併せて「各被告製品」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告による各被告製品の製造販売は,上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,1特許法(以下「法」という。)100条1項,2項に基づき,各被告製品の製造,販売等の差止め及び各被告製品の廃棄,並びに2民法709条,法102条2項に基づき,損害賠償金1188万円及びこれに対する令和元年6月22日(不法行為後である訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/048/090048_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90048