罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,被告人を暴力団員であると誤信して怖がっているAから,同人の妻であるBが被告人の現金を使い込んだとしてその返済金の名目及びBが被告人の関係するホストクラブの利用料金を未払であるとしてその未払利用料金の名目で現金を脅し取ろうと考え,Cと共謀の上,令和元年8月31日午後1時48分から同日午後2時47分までの間,大阪府内にいたAに対し,電話でCが「200万円を兄貴が立て替えてくれたので,Bに預けていたら,Bがホストクラブで使い込んだ。」などと言い,同日午後6時28分から同日午後6時32分までの間,Cが2台の携帯電話のうち一方の携帯電話でAの携帯電話に,他方の携帯電話で被告人の携帯電話に電話をかけ,Cの2台の携帯電話のスピーカーフォンの機能をいずれも作動させて被告人,C及びAの三者で通話ができる状態にした上,大阪府内にいたAに対し,被告人が「200万円はよろしく頼むぞ。」などと言い,同年9月1日午後3時23分から同月2日午前零時35分までの間,山口県内,佐賀県内,福岡県内又はその周辺にいたAに対し,電話でCが「BがホストクラブのDに50万円,Eに55万円のツケをしている。このホストクラブ2店舗は兄貴の企業舎弟が経営していて,10月に新装開店するので,ツケを9月中に回収し,兄貴に支払わないといけない。」などと言い,次いで,同月9日午後7時48分から同日午後7時50分までの間,前記同様に三者で通話ができる状態にした上,Cが,福岡県内又は山口県内にいたAに対し,被告人がBに対して「金を用意できんのやったら,お前とAをさらうぞ,こらぁ。」などと怒鳴っている声を聞かせた上で,「Bが兄貴から怒られよる。やばいけん早くお金を用意した方がいいよ。」などと言い,さらに,同月23日午後4時59分から同日午後8時5分までの間,佐賀県内にいたAに対し,電話でC(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/090050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90050