事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業等を営む被告に対し,「C」と題する漫画作品(2巻まで刊行されており,以下,同作品の1巻及び2巻の全体を「本件著作物」という。)を複製して作成された画像データ(以下「本件共有画像」という。)が,被告の電気通信設備を経由して,P2P方式のファイル共有ソフトウェアであるBitTorrentのネットワーク上に送信(アップロード)されて送信可能化された上,同ネットワークを介して自動公衆送信されたこと(以下,この一連の行為を「本件共有行為」と総称する。)によって,本件著作物に係る原告の著作権(送信可能化権及び自動公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとした上で,本件共有行為を行ったBitTorrentのユーザー(以下「本件共有者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/051/090051_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90051