罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1法定の除外事由がないのに,令和2年6月8日午前11時40分頃,兵庫県赤穂市ab番地c所在の被告人方家屋敷地内において,一般廃棄物である枯れ草等約20.1キログラムを焼却した。第2前記日時場所において,前記敷地南側の庭一面に刈られた状態で放置されている枯れ草等を焼却するに当たり,同庭の片隅には可燃物である古いタイヤや毛布等の不要品が被告人方家屋に近接して放置されており,かつ,被告人方家屋の北西側にはAほか2名が居住する家屋(木造瓦葺2階建,延床面積約360.43平方メートル),北東側にはBが居住する家屋(木造瓦葺2階建,延床面積約101.35平方メートル)がそれぞれ隣接しており,枯れ草等を焼却すれば,前記タイヤ等を介して被告人方家屋に燃え移り,更に前記Aらが居住する隣接家屋等に延焼させるおそれがあったのであるから,枯れ草等を焼却することは厳に差し控えるべきはもとより,あえて焼却するのであれば,十分な消火用水を準備するなどの確実に消火することができる措置をあらかじめ講じた上で点火するとともに,枯れ草等の燃焼状況を終始確認しておくべき注意義務があるのにこれを怠り,十分な消火用水を準備するなどの確実に消火することができる措置を講じることなく,漫然と前記第1のとおり枯れ草に点火し,枯れ草の燃焼状況を十分確認していなかった過失により,その火を前記タイヤ等を介して被告人方家屋に燃え移らせた上,更にその火を前記Aらが居住する隣接家屋等に燃え移らせ,よって,前記Aほか2名が居住する家屋を全焼,前記Bが居住する家屋を半焼させてそれぞれ焼損した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/090054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90054