要旨(by裁判所):
参議院議員通常選挙において,車上運動員らに対し,選挙管理委員会の定める支給限度額を超える金員を選挙運動の報酬として供与した事案において,遊説責任者として車上運動員に関する事務全般を担当する立場にあった被告人が,会計担当者に報酬の支払の根拠となる集計表を提供して,具体的な報酬支払日を決めて報酬支払を指示したことは,本件の実行行為そのものであり,同行為を自己の判断で行い,候補者を当選させる目的で違法な報酬支払を前提とした遊説活動に主体的,積極的に関与した被告人には実行共同正犯の成立が認められるとしたうえで,被告人を懲役1年6月に処し,その執行を5年間猶予した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/090055_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90055