【下級裁判所事件:地位確認等請求事件,賞与等返還等請 求事件/名古屋地裁/令2・10・26/平28(ワ)5914】

事案の概要(by Bot):
原告Aは,乙大学を設置する被告学園との間で,平成17年4月1日に乙大学総合政策学部講師として採用されて労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,平成23年4月1日に同学部教授に,平成27年4月1日に同学部学部長になったが,被告学園から平成28年7月11日付けで懲戒解雇の意思表示を受けた(以下「本件懲戒解雇」という。)ものである。本件の第1事件は,原告Aが,被告学園に対し,本件懲戒解雇が無効であることを前提として,ア本件労働契約に基づき,乙大学の教授としての労働契約上の権利を有する地位にあることの確認イ本件労働契約又は本件懲戒解雇という不法行為に基づき,本件懲戒解雇から令和2年7月分までの給与及び賞与等又はその相当額の損害賠償並びにうち令和2年3月分までに対する各支払期日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項により同法による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金,うち令和2年4月分から同年7月分までに対する各支払期日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正後の民法(以下「改正後民法」という。)所定の年3分の割合による遅延損害金の支払ウ本件懲戒解雇が不法行為に該当すると主張して,損害賠償500万円の一部請求として330万円及びこれに対する本件懲戒解雇の翌日である平成28年7月12日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。被告学園は,本件懲戒解雇の理由として,要旨1原告Aが,平成25年8月31日から平成26年9月1日までの間,大韓民国(以下「韓国」という。)の延世大学を研究機関とする在外研究を申請し,承認された(以下,原告Aの上記期間の在外研究を「本件在外研究」という。)にもかかわらず,そのうち(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/056/090056_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90056