事案の概要(by Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,被告が平成29年3月30日にした普通解雇(以下「本件解雇」という。)が無効であるとして,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認,賃金請求権に基づき,同年4月から本判決確定の日まで毎月25日限り1か月75万1472円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,並びに被告が原告に裁量労働制を適用しなかったことや強制労働状態に置いたことなどが不法行為に当たるとして,損害賠償請求権に基づき,302万5275円及びこれに対する同月1日から支払済みまで上記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。差戻し前の第1審は,本件解雇は有効であり,不法行為も認められないとして,原告の請求をいずれも棄却するとの判決を言い渡した。原告が控訴をした。差戻し前の控訴審は,差戻し前の第1審が弁論を終結した時点で,訴訟が裁判をするのに熟したときにあったとは評価できず,原告がした弁論再開の求めに応じなかったことが訴訟手続の法律違反に当たるとして,原判決を取り消し,当裁判所に差し戻すとの判決を言い渡した。本件は,差戻し後の第1審である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/090057_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90057