事案の概要(by Bot):
本件は,名古屋市交通局(以下「交通局」という。)に名古屋市営バスの運転士として勤務していたB(以下「被災者」という。)の両親である原告らが,被災者は交通局の過重な労働環境下における勤務中,短期間のうちに強い心理的負荷のかかる3件の出来事に遭遇したことにより精神障害を発病し,平成19年6月13日,焼身自殺を図り,同月14日,死亡した(以下「本件自殺」という。)と主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,原告A1について4337万0261円及びこれに対する被災者の死亡日である同日から支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項により同法による改正前の民法(以下「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,並びに原告A2について4421万0861円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/090058_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90058