事案の要旨(by Bot):
名古屋市は,名古屋城の天守閣(以下,単に「天守閣」という。)の整備事業(以下「本件事業」という。)に関し,基本協定(以下「本件基本協定」という。)を締結した上,株式会社竹中工務店(以下「竹中工務店」という。)との間で,基本設計その他業務委託契約(以下「本件基本設計契約」という。)を締結した。名古屋市は,本件基本設計契約の履行が完了したとして竹中工務店に対し業務委託料8億4693万6000円を支出し,引き続き,本件基本協定に基づき,竹中工務店との間で本件事業の実施設計業務委託契約(以下「本件実施設計契約」という。)を締結した。本件は,名古屋市の住民である原告(選定当事者。なお,選定者らも同市の住民である。)が,本件基本設計契約の履行が完了していないにもかかわらず竹中工務店に対して前記業務委託料の支出がされ,これにより名古屋市に前記業務委託料相当額の損害が生じたとして,名古屋市の執行機関である被告を相手に,地方自治法243条の2の2に基づき,1前記業務委託料の支出命令(以下「本件支出命令」という。)をしたB,2本件支出命令の確認及び前記業務委託料の支出(以下,併せて「本件確認及び支出」という。)をした名古屋市会計管理者であったC,3本件基本設計契約の履行につき検査を行ったAに対し,名古屋市長であるDと連帯して,8億4693万6000円の賠償を命ずるよう求めるとともに,名古屋市長であるDには,本件支出命令につき指揮監督上の義務違反があり,この義務違反(不法行為)により名古屋市に前記業務委託料相当額の損害が生じたとして,名古屋市の執行機関である被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,Dに対し,B,C及びAと連帯して,8億4693万6000円の損害賠償を請求するよう求め,さらに,同項1号に基づき,本件事業に関する一切の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/090059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90059