【下級裁判所事件/東京高裁/令2・7・22/令1(ネ)5306】

事案の概要(by Bot):
1本件は,第一審原告らが,第一審被告に対し,第一審被告が平成29年7月27日発行の週刊誌「C」に掲載した記事等によって,第一審原告らの名誉が毀損されたと主張して,民法709条に基づき,第一審原告Bについて5500万円,第一審原告Aについて2200万円の各損害の賠償及びそれぞれ平成29年9月22日(不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日)5から支払済みまで民法(平成29年法律第44号により改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに名誉回復措置として民法723条に基づき,謝罪広告の掲載を求める事案である。2原審は,第一審原告Aに対しては名誉毀損が成立するが,第一審原告Bに対しては成立しないと判断し,第一審原告Aの請求を110万円及びこれに10対する遅延損害金の支払を認める限度で認容し,その余の請求を棄却し,第一審原告Bの請求を全て棄却した。これに対し,第一審被告及び第一審原告らがそれぞれ控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/090060_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90060