罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A(当時6歳)及びB(当時3歳)の実母として両名を保護する責任のあったものであるが,両名を自動車内に置き去りにした上で引き続き放置したままバーで飲酒しようなどと考え,令和2年9月2日午後9時13分頃,高松市a町b丁目c番地d所在の駐車場において,同所に駐車した自動車内に両名を置き去りにして遺棄するとともに,引き続き,同月3日午後0時22分頃までの間,両名を前記自動車内に放置して生存に必要な保護をせず,よって,その頃,両名をいずれも熱中症により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/090063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90063