【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・3・4/令2(ネ)10045】控訴人:ッドマーク(株)同/被控訴人: ルド・ファミリー(

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ドットパターン」とする特許(本件特許1),「音声情報再生装置」とする特許(本件特許2),発明の名称を「ドットパターン」とする特許(本件特許3),発明の名称を「ドットパターンが形成された媒体,ドットパターンを用いた情報入力方法,ドットパターンを用いた情報入出力方法,ドットパターンを用いた情報入力装置,ドットパターンを用いた情報処理装置」とする特許(本件特許4)の特許権者である控訴人が,被控訴人による原判決別紙被告製品目録記載の各製品(被告各製品)の製造,譲渡等が控訴人の本件各特許に係る特許権を侵害する旨主張して,被控訴人に対し,同特許権に基づき,被告各製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄(半製品の廃棄を含む。)を求めるとともに,同特許権侵害(ただし,控訴人に対して同特許権が移転される前は同特許権について控訴人に許諾された独占的通常実施権の侵害又は控訴人に対して設定された専用実施権の侵害)の不法行為に基づく損害賠償として1億円(18億3333万3332円の一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成30年3月30日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件特許1の請求項1に記載された発明(本件発明1)及び本件特許2の請求項1に記載された発明(本件発明2)に係る特許請求の範囲等の補正はいずれも特許法17条の2第3項に違反し,本件特許3の請求項1に記載された発明(本件発明3)並びに本件特許4の請求項1に記載された発明(本件発明4)及び同請求項20に記載された発明(本件発明5)の特許請求の範囲の記載はいずれも同法36条6項1号に違反し,特許無効審判により無効にされるべきものであり(同法123条1項1号,4号),控(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/090069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90069