【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・10/平23(行ケ)10383】原告:CKD(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。主たる争点は,補正要件の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正によるもの(補正発明,甲5。下線は,補正箇所を明示するために付した。)
【請求項1】ボディに形成された第1流路および第2流路の境に設けられた弁座に対し,アクチュエータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当接または離間させることにより,前記第1流路と前記第2流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイアフラム弁において,前記ダイアフラムは,弁座に当接する弁体部と,弁体部から外側に広がった膜部と,膜部外周縁に形成された固定部とを有し,前記膜部が,前記弁体部に接続され鉛直方向に形成された鉛直部と,前記固定部に接続され水平方向に形成された水平部と,前記鉛直部と前記水平部とを接続するために断面円弧状に形成された接続部
とを備えること,前記駆動軸の先端には,前記鉛直部および前記接続部に接触して前記膜部を受け止めるために前記ダイアフラムに一体化されたバックアップが設けられていること,前記膜部を反転させることなく,前記閉鎖または開放を行うこと,を特徴とするダイアフラム弁。
【請求項2】請求項1に記載するダイアフラム弁において,前記鉛直部は前記駆動軸に常時接触していることを特徴とするダイアフラム弁。
【請求項3】請求項1または請求項2に記載するダイアフラム弁において,前記ダイアフラムは,前記弁体部と前記膜部との境界が前記弁座の径よりも内側に位置するものであることを特徴とするダイアフラム弁。
(2)本件補正前のもの(補正前発明。平成21年7月23日付け手続補正書記載のもの)
【請求項1】ボディに形成された第1流路および第2流路の境に設けられた弁座に対し,アクチュエータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当接または離間させることにより,前記第1流路と前記第2流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイアフラム弁において,前記ダイアフラムは,弁座に当接する弁体部と,弁体(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121018103632.pdf



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