【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/令2・1 2・18/平29(ワ)18010】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「通信回線を用いた情報供給システム」とする特許権及び発明の名称を「通信回線を用いた情報供給システム」とする特許権の特許権者である原告が,被告の提供する情報供給システムは本件特許1の請求項1及び2並びに本件特許2の請求項1の発明の技術的範囲に属するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告システムの構築等の差止め及び被告システムに用いる機器並びにデータの廃棄等を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/090082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90082