事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は,訴訟承継前の原告及び原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されている毛穴ケア用の化粧水の外箱及び容器と類似するデザイン,形状等の外箱及び容器を使用し,同種の商品を譲渡等することにより,原告商品と混同を生じさせたところ,被告の同行為は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張して,不競法3条1項及び2項に基づき,商品等表示の使用,同商品等表示を使用した商品の譲渡及び譲渡のための展示の差止め並びに同商品の廃棄を求めるとともに,不競法4条に基づき,損害賠償金710万3946円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年9月14日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/090083_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90083