事案の概要(by Bot):
本件は,ヤマト運輸株式会社(以下「本件会社」という。)でセンター長として勤務していたA(以下「本件労働者」という。)の妻である原告が,本件労働者が平成28年▲月▲日に自殺した(以下「本件自殺」という。)のは本件会社における業務に関連して生じた心理的負荷により発病した精神障害の影響によるものであると主張して,名古屋北労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償年金及び葬祭料の支給を請求したところ,処分行政庁が平成28年11月30日付けで,いずれも支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)をしたことから,被告に対し,その取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/090084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90084