事案の概要(by Bot):
1被控訴人の請求と訴訟の経過
本件は,意匠に係る物品を「データ記憶機」とする意匠権(本件意匠権)を有する被控訴人が,控訴人の製造,販売する原判決別紙物件目録記載のデータ記憶機(被告製品14)の意匠(被告意匠)及び被告製品のケースの意匠は本件意匠権に係る意匠(本件意匠)に類似するなどとして,控訴人に対し,意匠権に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め(意匠法37条1項)及び廃棄(同条2項)を請求するとともに,不法行為に基づき,原判決「事実及び理由」第1の2に記載のとおり,損害賠償金5407万0857円及びうち平成29年6月から令和元年6月までの各月の損害額に対する不法行為の日又はその後の日である各月末日(ただし,令和元年6月のみ同月7日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。不法行為に基づく損害賠償請求に関し,被控訴人は,意匠法39条の適用による損害額として,同条2項に基づき算定した損害額(ただし,同項による損害額の推定が覆滅される場合は,覆滅部分について同条3項に基づき算定した損害額を加えた額)と同条3項に基づき算定した損害額のいずれか大きな額を採用すべきであると主張している。原審は,被告製品の製造,販売等の差止請求及び廃棄請求をいずれも認容し,損害賠償請求については,意匠法39条2項に基づき算定した損害額(ただし,同項による損害額の推定がその7割につき覆滅されるとした上で,覆滅部分について同条3項に基づき算定した損害額を加えた額)が同条3項に基づき算定した損害額を上回るとして同条の適用による損害額を3207万3994円と認定し,控訴人に対し,これに弁護士・弁理士費用を加えた3528万1382円及びうち原
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/087/090087_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90087