事案の概要(by Bot):
1内閣は,平成26年7月1日,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する新たな安全保障法制の整備のための基本方針を閣議決定し(平成26年閣議決定),平成27年5月14日,自衛隊法を始めとする10の法律の改正を主な内容とする平和安全法制整備法及び新設の国際平和支援法(安保法)に係る各法律案(安保法案)を閣議決定し(平成27年閣議決定),翌15日,これを衆議院に提出した。安保法案は,その後両議院で可決され,同年9月19日に成立した。本件は,控訴人らが,内閣による平成26年閣議決定,平成27年閣議決定及び安保法案の国会提出並びに国会による同法案の可決と制定(本件各行為)によって,控訴人らの平和的生存権,人格権及び憲法改正・制定権が侵害されたと主張して,被控訴人に対し,それぞれ,国賠法1条1項に基づき,慰謝料各1万円及びこれに対する安保法成立の日である平成27年9月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らがこれを不服として控訴した。なお,原審においては,控訴人らのほかに2名が,それぞれ上記と同様の損害賠償請求をしており,原審はこれらの請求についても棄却したが,同人らは控訴しなかったため,同人らに関する原判決は確定した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/090088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90088