【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・10/平24(行ケ)10018】原告:三洋電機(株)/被告:シャープ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,補正の適法性(補正が願書に最初に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたか),特許法36条6項1号該当性(サポート要件),及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【訂正後の請求項1】(本件発明1)
「A行方向に複数形成され,ゲート電圧を伝達するゲートラインと,列方向に複数形成され,信号電圧を伝達するドレインラインと,行方向に複数形成される補助容量ラインと,前記ゲートライン及び前記ドレインラインの交点に対応して配置されるスイッチング素子と,前記スイッチング素子を介してドレインラインに接続され,液晶を駆動する画素電極と,前記補助容量ラインに連結され,前記画素電極と共に信号電圧を保持する補助容量とを有するアクティブマトリクス型表示装置において,B前記補助容量ラインは,前記画素電極が配置される表示領域内において列方向に形成される補助容量連結ラインによって,他の前記補助容量ラインと電気的に接続され,C前記アクティブマトリクス型表示装置は,赤,緑,青の三原色の画素領域を列単位でストライプ状に配列してカラー表示を行うアクティブマトリクス型表示装置であり,D前記補助容量は,前記補助容量ラインに連結された補助容量電極と,前記スイッチング素子を介して信号電圧が供給される補助容量電極とで形成され,前記信号電圧が供給ぁ
気譴詈篏朓椴姪填砲浪菫播填砲鮃柔丨垢襪發里任呂覆咩\xA4E前記補助容量連結ラインは,前記画素領域の列の3つにつき1つ配列され,特定の色を表示する画素電極を有する画素領域にのみ選択的に形成され,かつ,画素電極と重畳するFことを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。」(下線は訂正部分。A〜Fの項分けは,主張整理の便宜上付したもの)
【訂正後の請求項2】(本件発明2)「前記特定の色は緑であることを特徴とする請求項1に記載のアクティブマトリクス型表示装置。」
【訂正後の請求項3】(本件発明3)「前記補助容量連結ラインは,全ての前記補助容量ラインに接続されることを特徴とする請求項1または請求項2のいずれかに記載のアクティブ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121018105450.pdf



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