【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令2・11 30/平29(ネ)10049】控訴人:訟代理人弁護士X山/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人には次のアからウの債務不履行又は不法行為があると主張して(アとイは選択的な主張),被控訴人に対し,債務不履行又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害額の合計2億2000万円(ア又はイについて1億円,ウについて1億円,弁護士費用相当額として2000万円)及びこれに対する催告の後の日又は不法行為の後の日である平成28年6月16日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
ア名称を「チューブ状ひも本体を備えたひも」とする発明についての本件特許権1(請求項の数5)を共有する本件4者は,本件発明11の実施について,1Fが中国国内の工場で実施品を製造し,2これをEが梱包し,3これを控訴人が仕入れ,4さらに被控訴人がこれを日本に輸入して販売することとし(本件販売形態),これを唯一の販売形態とする旨の合意(本件実施合意)をしていたのに,被控訴人はこれに反して控訴人からの仕入れを中止し,被告各商品を製造,販売した(本件実施合意の債務不履行)。 イ被控訴人は,本件発明11の技術的範囲に属する被告各商品を製造,販売し,もって本件特許権1(控訴人の共有持分権)を侵害した。
ウ被控訴人は,本件4者間に成立した出願に関する合意により,香港への本件発明11の特許出願を平成26年5月22日までに行うよう,弁理士へ出願指示をすべきであったのに,これを怠った(出願に関する合意の債務不履行又は不法行為)。
(2)原審は,1本件4者間において,本件販売形態を唯一の販売形態とする旨の合意は認められない,2本件特許権1について,特許法73条2項の「別段の定」は存在しないから,被控訴人は,他の共有者の同意を得ないで被告各商品を製造,販売することができる,3控訴人の主張するような出願に関す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/090091_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90091