【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令3 2・18/平29(ワ)10716】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「手摺の取付装置と取付方法」とする特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。また,本件特許に係る特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件発明」という。)に係る特許権を有する原告が,被告の製造,販売する別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)に係る別紙方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)は本件発明の技術的範囲に属し,被告による被告製品の製造,販売及び販売の申出は本件特許権の間接侵害に該当し,また,被告による被告方法の使用は本件特許権の直接侵害に該当するとして,被告に対し,本件特許権に基づき被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出及び被告方法の使用の差止(同法100条1項)並びに被告製品の廃棄(同条2項)を求めると共に,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として7341万3015円及びうち1273万7186円に対する訴状送達の日の翌日(平成29年11月16日)から,うち1772万9552円に対する平成30年5月23日から,うち2775万9663円に対する同年12月27日から,うち1518万6614円に対する令和元年6月5日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/090093_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90093