要旨(by裁判所):
反戦集会の開催地へ往復するために,集会の参加者を自家用バスに乗車させたことにつき,道路運送法4条1項所定の一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者に当たるとした警察官による捜索差押許可状の請求行為が違法であるとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が認められた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/090095_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90095