事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の保有していた別紙2特許目録記載1ないし7の各特許及び同目録記載8の実用新案登録の発明ないし考案当時被告の従業員であり,共同発明者ないし共同考案者の一人として特許及び実用新案登録を受ける権利の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当の対価の一部として3億円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,相当の対価が,主位的に25億5293万3605円,予備的に14億0134万4546円であると主張している。予備的主張に係る相当の対価の内訳が次の表の「予備的主張の内訳」欄記載のとおり(1円未満切捨て)であると解されることから,主位的主張に係る相当の対価の内訳(1円未満切捨て)及び請求額3億円の内訳(端数につき補正した金額)は,予備的主張の内訳の割合で割付けを行った結果,それぞれ,次の表の「主位的主張の内訳」及び「請求額の内訳」の各欄記載のとおりである。本件発明1本件発明2本件発明3ないし6本件発明7本件考案8主位的主張の内訳4億8306万1365円12億7052万6061円1憶5
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/090098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90098