【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・3・8/令2(ネ)10035】控訴人:)ファイブスター同/被控訴人

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする特許の特許権者である被控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載1ないし6の各美容器(被告各製品)はいずれも本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属し,控訴人による被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出は本件特許権を侵害すると主張して,本件特許権に基づき,被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求め,上記侵害行為を組成したものであるとして,被告各製品,その半製品及び製造のための金型の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求(民法709条及び特許法102条2項)として,損害賠償金1億0089万6455円の一部である5000万円及びうち885万0600円に対する平成29年10月4日(訴状送達の日の翌日)から,うち4114万9400円に対する令和元年7月3日(令和元年6月27日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまでそれぞれ民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,本件発明を構成要件に分説すると別紙1のとおりであり,旧被告製品の構成を分説すると別紙21のとおりであり,新被告製品の構成を分説すると別紙22のとおりである。
2原判決と控訴原判決は,被告各製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属し,控訴人による被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出は本件特許権を侵害すると判断し,控訴人に対し,本件特許権に基づき,被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを命じ,上記侵害行為を組成したものであるとして,被告各製品,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/090099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90099