【知財(特許権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/令3・1・21/ 平30(ワ)5041】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがないか,各項に掲げた証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,枝番号のある証拠で枝番号の記載のないものは,全ての枝番号を含む。) 1(1)当事者等
ア原告は,ポリイミドフィルム(以下「フィルム」という。)の製造,販売等を主たる事業とする会社である。原告は,コーロンインダストリーインコーポレイテッド及びエスケーシーカンパニーリミテッド(以下,両社を併せて「SKC等」という。)のフィルム製品製造販売事業を統合した合弁会社として2008年(平成20年)4月頃設立され(なお,その商号は,設立時の「エスケーシーコーロンピーアイインコーポレイテッド」から,後に現在のものに変更された。),SKC等のフィルム事業に係る全ての権利義務を承継した。 イ原告補助参加人(以下「参加人」という。)は,機械装置製造業者である。
ウ被告は,合成樹脂,電子材料及び電子部品等の製造,販売等を主たる事業とする会社である。
(2)被告の特許権
被告は,別紙3記載1の日本国特許権(以下「本件日本特許権」といい,これに係る特許を「本件日本特許」という。)及び同目録記載2の米国特許権(以下「本件米国特許権」といい,これに係る特許を「本件米国特許」という。また,これと本件日本特許権を併せて「本件各特許権」,本件各特許権に係る特許を併せて「本件各特許」,本件各特許に係る発明を併せて「本件各特許発明」と,それぞれいう。)の特許権者である。本件米国特許に係る出願は,本件日本特許に係る特許出願を基礎とする優先権を主張してされたものである。なお,本件各特許権は,いずれも既に存続期間を満了して消滅している。
(3)被告と参加人との本件各特許権に係る独占的通常実施権許諾契約の締結被告と参加人は,平成5年12月2日,本件各特許権を含む特許権につき,「その範囲全部にわたる」独占的通(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/090100_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90100