事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,1被告が,平成28年11月25日頃,公益財団法人日本デザイン振興会に対し,原告Xが発明したとする世界地図の作成技法である「オーサグラフ」は,被告の発明した世界地図の作成技法である「テトラマ」を盗用したものであり,原告Xが「オーサグラフ」を発表することが同人及び被告との間で締結されたテトラマに関する秘密保持に関する契約上の義務に違反しているなどと記載した書面を送付したこと,及び,2被告が,平成29年8月19日以降,複数回にわたり,被告が運営する別紙2被告ウェブサイト目録記載のウェブサイトやツイッター等に,別紙1投稿記事目録記載の各投稿をしたことが,虚偽の事実の告知又は流布(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号)に当たるとともに,一般不法行為(原告らの営業権侵害及び名誉毀損,原告会社の営業権侵害)を構成すると主張して,原告Xについて,同法3条1項及び2項に基づき,上記各行為の差止め及び上記各投稿記事の削除を求めるほか,同法4条及び不法行為に基づく損害賠償金として700万円及びこれに対する不法行為日である平成28年11月25日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告会社について不法行為に基づく損害賠償金として300万円及び同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,併せて,不競法14条に基づく信用回復措置として,原告Xについて,別紙2被告ウェブサイト目録記載のウェブサイトに別紙3の謝罪広告の掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/090102_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90102