事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権を有する原告会社及び原告会社からその専用実施権の設定を受けた原告X1が,被告Y1が製造,販売し,被告石福ジュエリーが販売する別紙1物件目録記載の商品名の製品(以下「被告製品」という。)が,本件特許権に係る特記発明の技術的範囲に属するなどと主張して,(1)被告Y1に対しては,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め,並びに被告製品,半製品及び製造設備の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,原告会社につき平成28年11月8日から令和元年7月7日までの間の損害額1億2719万0400円,原告X1につき同月8日から同年11月7日までの間の損害額1589万8800円及びこれらに対する不法行為の後の日である令和元年12月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44条による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め,(2)被告石福ジュエリーに対して,不当利得返還請求権に基づき,原告会社につき平成23年2月からの33か月と平成28年10月の1か月の間の本件特許権の侵害行為に係る765万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和元年12月14日から支払済みまで上記と同様の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/090103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90103