【下級裁判所事件:常習累犯窃盗被告事件/神戸地裁姫路 部刑事部/令3・2・24/令1(わ)290】

結論(by Bot):
以上の次第であり,本件は,被告事件が罪とならないときというべきであるので,刑訴法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをすることとし,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/090104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90104