結論(by Bot):
以上の次第であり,本件は,被告事件が罪とならないときというべきであるので,刑訴法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをすることとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/090104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90104
結論(by Bot):
以上の次第であり,本件は,被告事件が罪とならないときというべきであるので,刑訴法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをすることとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/090104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90104