【下級裁判所事件:傷害,監禁,器物損壊/大阪地裁1刑/令 3・2・8/平31(わ)1436】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,交際相手の長男であるA(当時3歳)をトイレ内に閉じ込めて説教しようと考え,平成31年2月8日午後7時50分頃,大阪市a区bc丁目d番e号f号室において,同人を同室のトイレ内に無理矢理連れ込んで内鍵をかけ,トイレから出ようとする同人の両腕を胴体に固定させてベルトで縛るなどして同人を畏怖させ,同日午後9時頃までの間,同人をトイレ内から脱出することを著しく困難にさせ,もって人を不法に監禁した。
第2 被告人は,平成31年2月8日午後7時50分頃から同日午後9時過ぎ頃までの間,前記第1記載のf号室トイレ内において,A(当時3歳)に対し,平手でその顔面付近を複数回殴る暴行を加え,よって,同人に全治約10日間を要する右耳介,右頬部から右下顎部にかけての打撲等の傷害を負わせた。
第3 被告人は,平成31年3月15日午後0時9分頃から同日午後1時18分頃までの間,大阪府守口市g通h丁目i番j号株式会社B駐車場において,C所有の原動機付自転車の前輪ブレーキオイルを漏出させてブレーキが正常に作動しない状態にし,同車のキーシリンダーに差し込まれていたエンジンキーを抜いて投棄又は隠匿するなどして,同車を走行不能にし(損害額合計7000円相当),もって他人の物を損壊した。
第4 被告人は,平成31年3月18日午後6時23分頃から同日午後6時35分頃までの間に,大阪市内において,A(当時3歳)に対し,その左右耳介部等に打撲を加える暴行を加え,よって,同人に全治約1週間ないし10日間を要する左右耳介部打撲等の傷害を負わせた。第5被告人は,平成31年3月21日,大阪市a区kh丁目l番m号D方において,A(当時3歳)に対し,その腹部に強い外力を与える何らかの暴行を加え,よって,同人に全治約1か月間を要する外傷性胃破裂等の傷害を負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/090105_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90105