犯罪事実(by Bot):
被告人は,被害者(当時生後7か月)を殺害しようと考え,令和2年1月19日午前9時46分頃から同日午前9時53分頃までの間に,大阪市(住所省略)B住宅C館東側階段4階から5階に至る階段踊り場において,殺意をもって,被害者を同所から同館1階東側地面に落下させたが,同所の植込み上に落下したことから殺害するには至らず,さらに,同日午前10時5分頃,同館西側階段9階から10階に至る階段踊り場において,殺意をもって,被害者を同所から同館1階西側地面に落下させ,よって,その頃,同所において,被害者を脳挫滅により死亡させて殺害した。なお,被告人は,本件犯行当時,中度知的障害及び適応障害のため心神耗弱の状態にあった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/106/090106_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90106