【下級裁判所事件:詐欺/那覇地裁刑1/令3・2・24/令2(わ)361

主文(by Bot):
の刑に処してその刑事責任を明確にした上で,今回については,その刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/090109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90109