【下級裁判所事件:個人番号利用差止等請求事件/大阪地 24民/令3・2・4/平27(ワ)11996】

要旨(by裁判所):
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき,個人番号の収集等をする番号制度を構築し,運用することは,憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに収集,保有,管理若しくは利用され,第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないとして,個人番号の付番を受けた原告らの個人番号の削除等を求める請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/090110_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90110