事案の概要(by Bot):
原告は,処分行政庁のした主文第1項〵擇啾\xE82項掲記の障害者自立支援法に基づく各介護給付費支給決定が,いずれも原告の申請した重度訪問介護の支給量に満たないものであり,処分行政庁に与えられた裁量権を逸脱濫用したこと等により違法な処分であると主張し,上記各介護給付費支給決定の取消しを求め,処分行政庁に対し,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする介護給付費支給決定を義務付けることを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,慰謝料100万円及びこれに対する不法行為の後で訴状送達日の翌日である平成22年9月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121018160759.pdf
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