【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令3・2・9/令2(ネ)10051】控訴人:訟代理人弁護士同補/被 訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ウイルス及び治療法におけるそれらの使用」とする本件特許に係る特許権者である控訴人が,被控訴人が原判決別紙物件記載のウイルス(T‐VEC)を用いた本件治験を日本で業として実施していることが,本件発明の実施に当たり,本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき,同ウイルスの使用の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,同ウイルスの廃棄を求めた事案である。原判決が控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴し,当審において訴えを変更して,1特許法100条1項に基づき,上記ウイルスの生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいう。),輸出,輸入及び譲渡等の申出の差止め,2同条2項に基づき,上記ウイルスについて,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に基づく製造販売の承認申請の差止め,3同項に基づき,上記ウイルスの廃棄,4不当利得返還請求又は特許権侵害に基づく不法行為の損害賠償請求として,100万円及びこれに対する訴え変更申立書送達の日の翌日である令和2年10月8日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/090113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90113