【下級裁判所事件:危険運転致死傷予備的訴因過失運転致 死傷被告事件/名古屋高裁刑1/令3・2・12/令2(う)195】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,平成30年12月29日午後9時53分頃,普通乗用自動車(メルセデス・ベンツ。排気量約3.5。車両重量約1.7t。平成24年初度登録。以下「被告人車両」)を運転し,三重県津市内の上り線と下り線が中央分離帯で区切られた片側3車線の直線道路(国道23号。法定最高速度60km毎時。以下「本件道路」)の第3車線を進行中,左方路外施設から中央分離帯の開口部(中央分離帯の切れ目部分)に向かって左から右に横断してきたタクシー(トヨタクラウン。以下「被害車両」)の右側側面に自車前部を衝突させ,被害車両の運転手1名の外,タクシーの乗客4名中3名を死亡させ,1名に加療期間不詳の傷害を負わせた,という事案である。原審検察官は,主位的訴因として,被告人は,その進行を制御することが困難な時速約146kmの高速度で自車を進行させたことにより,自車の進行を制御できなかったとして危険運転致死傷罪の主張を,予備的訴因として,被告人は,法定速度を遵守するはもとより,速度を調節して進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,法定速度を遵守せず,速度を調節せずに進路の安全確認不十分のまま漫然時速約146kmで進行した過失があったとして過失運転致死傷罪の主張をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/118/090118_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90118