【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/札幌地裁/令3・2・19 /令2(わ)667】

要旨(by裁判所):
被告人が,深夜,酔って帰宅した内縁の夫である被害者に対し,その言動等に立腹して,ガスバーナーの炎を顔に向けて近づけてその髪の毛等に着火させ,よって,被害者の着衣などに燃え広がらせ,全身熱傷等の傷害を負わせて死亡させた,という傷害致死の事案で,被告人に対し懲役7年の刑を言い渡した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/119/090119_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90119