事案の概要(by Bot):
1控訴人らは,平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震(いわゆる東日本大震災)の発生当時,仙台市内の本件マンションに居住していたが,同地震による本件マンションの被害の程度を大規模半壊とするり災証明書に基づき,被控訴人から,被災者生活再建支援法(支援法)の規定による本件各支援金の支給を受けたところ,後に,本件マンションの被害の程度を一部損壊とするり災証明書が発行されたため,被控訴人は,本件各支援金の支給の根拠である本件各原決定を取り消す旨の本件各処分をした。本件は,以上の事実関係のもと,被控訴人が,控訴人らに対して,控訴人らは法律上の原因なく本件各支援金の支給を受けたことになるなどと主張して,不当利得に基づき,本件各支援金に係る利得金(控訴人B及び控訴人Cにつき各150万円,控訴人Eにつき100万円)の返還及びこれらに対する履行の請求の後の日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
2原審は,控訴人らの世帯は大規模半壊世帯に該当するとは認められないところ,本件各処分で本件各原決定を取り消すことに違法はないから,控訴人らは法律上の原因なく本件各支援金相当額の利得を受け,被控訴人には同額の損害が生じたもので,不当利得に当たると判断して,被控訴人の控訴人らに対する各請求をいずれも全部認容した。これに対して,控訴人らが本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/090120_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90120