【下級裁判所事件:行政財産使用不許可決定取消等請求控 訴事件/大阪高裁/平30・10・26/平30(行コ)12】

事案の概要(by Bot):
1本件各不許可処分
控訴人は,原判決別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同土地上の同目録記載2から5までの各建物(以下「本件各建物」といい,本件土地と併せて「本件各不動産」という。)について,以下の処分を受けた(争いがない)。
(1)控訴人は,高槻市長に対し,平成26年10月8日付けで地方自治法(以下「法」という。)238条の4第7項(平成18年法律第53号による改正前の法238条の4第4項と同じである。以下「本件条項」ともいう。)に基づく使用許可の申請をしたところ,同市長から平成26年10月31日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成26年不許可処分」という。)を受けた。
(2)控訴人は,高槻市長に対し,平成27年10月13日付けで本件条項に基づく使用許可の申請をしたところ,同市長から同年11月11日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成27年不許可処分」という。)を受けた。
(3)控訴人は,高槻市長に対し,平成28年10月6日付けで本件条項に基づく使用許可の申請(以下「平成28年申請」という。)をしたところ,同市長から同月27日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成28年不許可処分」という。)を受けた。
(4)控訴人が,高槻市長に対し,平成29年10月3日付けで本件条項に基づく使用許可の申請(以下「平成29年申請」という。)をしたところ,高槻市長から同月19日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成29年不許可処分」という。そして,平成26年不許可処分ないし平成29年不許可処分を「本件不許可処分」ともいう。)を受けた。 2本件について
(1)本件の原審は,控訴人が,被控訴人に対し,平成26年不許可処分ないし平成28年不許可処分の各取消し及び各申請に基づいて本件条項に基づき本件各不動産の使用を許可するとの処分の義務付(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/121/090121_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90121