【下級裁判所事件:保険医療機関指定取消処分取消請求控 訴事件/大阪高裁/平31・2・14/平30(行コ)39】

事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求と裁判の経過
本件は,医療法人である控訴人(平成29年2月1日に医療法人A会から医療法人C会に名称変更)が,平成25年6月20日付けで,近畿厚生局長から,控訴人が開設する本件病院(医療法人A会B病院。現在の名称は医療法人C会B病院である。)につき,健康保険法(平成25年法律第112号による改正前のもの。以下同じ。)80条1号,2号,3号及び6号に該当することを理由として,保険医療機関の指定を取り消す旨の処分(本件処分)を受けたため,被控訴人を相手に,本件処分の取消しを求めている事案である。原審は,本件請求を棄却した。これを不服として,控訴人が控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/122/090122_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90122