【下級裁判所事件:不当利得返還請求控訴事件/東京高裁/ 元・7・18/平30(行コ)309】

事案の概要(by Bot):
本件は,いわゆる東日本大震災に関連して,被控訴人らが被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)に基づき支給を受けた被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)について,支援金の支給に関する事務を行う控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らに係る支援金の各支給決定(以下「本件支給決定」という。)を取り消す旨の各決定(以下「本件取消決定」という。)をしたことにより,被控訴人らが法律上の原因なく支援金相当額の利益を受け,控訴人に同額の損失を及ぼしたと主張して,不当利得返還請求権に基づき,1被控訴人Aに対し,50万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,2被控訴人Bに対し,112万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,3被控訴人Cに対し,112万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,4被控訴人Dに対し,50万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。原審は,1本件支給決定は支援法の定める支援金の支給要件を充足しないものの,本件支給決定を取り消すことによる不利益と,本件支給決定の取消しをしないことによってその効果を維持することの不利益を比較考量すると,前者の不利益が後者の不利益を上回り,本件支給決定を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認めることができないから,本件支給決定を取り消すことが許されず,本件支給決定を取り消した本件取消決定は違法である,2その違法は支援法の根幹に関わる重大なものであって,本件取消決定は当然に無効である,3そのため,本件支給決定が依然として効力を有し,被控訴人らが法律上の原因なく(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/090124_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90124