【★最判平24・10・19:否認権行使請求事件/平23(受)462】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019112528.pdf



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