【下級裁判所事件:相続税更正処分等取消請求控訴事件/ 京高裁/平31・3・19/平30(行コ)303】

事案の概要(by Bot):
本件は,共同相続人である控訴人らが,被相続人D(以下「本件被相続人」という。)が平成△年△月△日に死亡したことによって開始した相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告及び修正申告をしたところ,処分行政庁から財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほかによる国税庁長官通達。ただし,平成24年3月2日付け課評2−8ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)に基づき相続の対象となる土地を評価すべきであるとして,原判決別表1記載のとおり,相続税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を受けたため,本件各更正処分等(本件各更正処分については修正申告額を超える部分)の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らがこれを不服として控訴した。なお,控訴人Bは,原審では,納付すべき金額1270万9700円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求めていたが,当審においては,前記第1の1(2)のとおり,納付すべき金額1683万7800円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求めるに留まる。また,控訴人Aは,原審では,納付すべき金額97万0600円を超える部分の取消しを求めていたが,当審において,前記1の3(2)のとおり請求を拡張し,納付すべき金額83万4200円を超える部分の取消しを求めるに至った。しかしながら,控訴人Aは,本件相続税に係る申告及び修正申告を行った後,更正の請求の手続を行っていないこと等からすれば,本件更正処分のうち,申告及び修正申告に係る97万0600円を超えない部分について取消しを求める訴え部分が不適法(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/090127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90127