【下級裁判所事件:公文書部分公開決定処分取消等請求控 訴事件/東京高裁/平31・4・10/平30(行コ)356】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,東京都板橋区情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,板橋区長に対し,原判決別紙1文書目録記載1の公文書(以下「本件請求対象文書」という。)の公開請求をしたところ(以下「本件公開請求」という。),その一部(原判決同目録記載2(1)及び同(2)の部分)を非公開とし,その余の部分を公開する旨の部分公開決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分のうち,同目録記載2(2)の部分(以下「本件非公開部分」という。)を非公開とした部分は違法であると主張して,同部分の取消しを求めるとともに,板橋区長に対して本件非公開部分を公開する旨の決定をすることの義務付けを求める事案である(以下,上記義務付けを求める部分を「本件義務付けの訴え」という。)。原審は,被控訴人の請求を認容したので,これを不服とする控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/090128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90128